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文部科学省組織規則 第三章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問

第87条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織規則第三章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問は、第87条の全 1 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織規則第三章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問が属する文部科学省組織規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第一号です。
  3. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第2節

(宗教法人行政室及び研究官)

第87条

宗務課に、宗教法人行政室及び研究官一人を置く。

2宗教法人行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一宗教法人に対する報告及び質問(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第七十八条の二第一項に規定する報告及び質問をいう。)並びに宗教法人についての解散命令の請求(同法第八十一条第一項の規定による請求をいう。)に関すること。

二宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関すること。

三都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言(第一号に係るものに限る。)を行うこと。

四宗教法人審議会の庶務に関すること。

3宗教法人行政室に、室長及び訟務専門官一人を置く。

4訟務専門官は、宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。

5研究官は、命を受けて、宗務課の所掌事務のうち専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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