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文部科学省組織規則 第一節 スポーツ庁

第73条〜第78条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織規則第一節 スポーツ庁は、第73条〜第78条の全 6 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織規則第一節 スポーツ庁が属する文部科学省組織規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第一号です。
  3. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)

第73条

政策課に、企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官一人、武道推進調査官一人、教科調査官三人及びスポーツ振興投票専門官一人を置く。

2教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

四学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

五学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

六地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

七教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

八学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)のための補助に関すること。

九スポーツ審議会の庶務に関すること。

4企画調整室に、室長並びにスポーツ動向調査官、スポーツ研究成果活用推進専門官及び障害児体育指導専門官それぞれ一人を置く。

5スポーツ動向調査官は、スポーツに関する内外の動向に係る専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

6スポーツ研究成果活用推進専門官は、スポーツに関する科学的研究の成果の活用に関する専門的事項についての調査、援助及び助言並びに連絡調整に当たる。

7障害児体育指導専門官は、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

8スポーツ広報戦略専門官は、スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

9武道推進調査官は、武道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

10教科調査官は、学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

11スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

(パラスポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官)

第74条

健康スポーツ課に、パラスポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官それぞれ一人を置く。

2パラスポーツ振興室は、次に掲げる事務(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一パラスポーツの振興(障害のある者が行うスポーツ並びに障害のある者及び障害のない者が共に行うスポーツの振興(学校における体育の振興を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

二パラスポーツの振興のための補助に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

三全国的な規模において行われるスポーツ事業(パラスポーツの振興に係るものに限る。)に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、パラスポーツの振興に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

五スポーツの指導者その他の関係者に対し、パラスポーツの振興に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3パラスポーツ振興室に、室長及びパラスポーツ推進専門官一人を置く。

4パラスポーツ推進専門官は、パラスポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5女性スポーツ推進専門官は、女性スポーツ(学校における体育を除く。)の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6ヘルスケア調査官は、スポーツ(学校における体育を除く。以下この項において同じ。)によって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減並びに心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

(トレーニング拠点整備推進専門官)

第75条

競技スポーツ課に、トレーニング拠点整備推進専門官一人を置く。

2トレーニング拠点整備推進専門官は、ナショナルトレーニングセンターの整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

(運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官)

第76条

地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。

2運動部活動改革専門官は、学校における運動部活動の改革に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

3子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

(スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官)

第78条

スポーツ庁に、スポーツ地域振興調査官、スポーツ団体支援専門官、国際スポーツ大会専門官及びアンチ・ドーピング支援専門官それぞれ一人を置く。

2スポーツ地域振興調査官は、地域の振興に資する見地からのスポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

3スポーツ団体支援専門官は、スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

4国際スポーツ大会専門官は、国際的な規模において行われるスポーツ大会に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5アンチ・ドーピング支援専門官は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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