文部科学省組織規則 第76条(運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官)
- 地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。
- 2.運動部活動改革専門官は、学校における運動部活動の改革に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
- 3.子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
この条文の基本情報
運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官とは何ですか?
定義運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官とは、文部科学省組織規則第76条に定められた規定で、「地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第76条(運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第76条の条文原文は「地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第76条は第一節 スポーツ庁に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第76条の前の条は文部科学省組織規則第75条です。
- 文部科学省組織規則第76条の次の条は文部科学省組織規則第77条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/76