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文部科学省組織規則 第17条(企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)

  1. 健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
  3. 3.学校給食振興調整官は、命を受けて、学校給食の振興に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
  4. 4.健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。
  5. 5.食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
  6. 6.学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。
  7. 7.学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。

この条文の基本情報

企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官とは何ですか?

定義企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官とは、文部科学省組織規則第17条に定められた規定で、「健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第17条(企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第17条の条文原文は「健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第17条は第二款 総合教育政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第17条の前の条は文部科学省組織規則第16条です。
  7. 文部科学省組織規則第17条の次の条は文部科学省組織規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/17

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