文部科学省組織規則 第2条(副長)
- 人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
この条文の基本情報
副長とは何ですか?
定義副長とは、文部科学省組織規則第2条に定められた規定で、「人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第2条(副長)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第2条の条文原文は「人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第2条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第2条の前の条は文部科学省組織規則第1条です。
- 文部科学省組織規則第2条の次の条は文部科学省組織規則第3条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/2