受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学省組織規則 第21条の2(企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)

  1. 総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ一人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
  3. 3.分析調査官は、参事官のつかさどる職務のうち教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関する専門的事項についての分析及びその結果を利用に供することに関するものを助ける。
  4. 4.国際教育統計専門官は、参事官のつかさどる職務のうち国際的な教育に係る統計に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
  5. 5.外国調査官は、参事官のつかさどる職務のうち外国の教育事情に関する調査及び研究に関するものを助ける。

この条文の基本情報

企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官とは何ですか?

定義企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官とは、文部科学省組織規則第21条の2に定められた規定で、「総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第21条の2(企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第21条の2の条文原文は「総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第21条の2は第二款 総合教育政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第21条の2の前の条は文部科学省組織規則第21条です。
  7. 文部科学省組織規則第21条の2の次の条は文部科学省組織規則第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/21_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›