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文部科学省組織規則 第26条(教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官及び教科調査官)

  1. 教育課程課に、教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官三人、道徳教育調査官一人、カリキュラム・マネジメント調査官一人及び教科調査官二十人を置く。
  2. 2.教育課程企画室は、初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第二十九条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)の基準の設定に関する企画及び立案に関する事務(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官並びに外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  3. 3.教育課程企画室に、室長を置く。
  4. 4.外国語教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  5. 一小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における外国語教育(以下この条において単に「外国語教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 二外国語教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 三地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 四教育関係職員その他の関係者に対し、外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 5.外国語教育推進室に、室長、外国語教育推進専門官一人及び教科調査官三人を置く。
  10. 6.外国語教育推進専門官は、外国語教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び前項の教科調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
  11. 7.学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校における教育の教育課程(総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官並びに外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)又は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程の企画及び立案に参画する。
  12. 8.道徳教育調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程に関する調査並びに援助及び助言に当たる。
  13. 9.カリキュラム・マネジメント調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるカリキュラム・マネジメントに関する調査並びに援助及び助言に当たる。
  14. 10.第一項及び第五項の教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
  15. 11.第一項及び第五項の教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

この条文の基本情報

教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官及び教科調査官とは何ですか?

定義教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官及び教科調査官とは、文部科学省組織規則第26条に定められた規定で、「教育課程課に、教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官三人、道徳教育調査官一人、カリキュラム・マネジメント調査官一人及び教科調査官二十人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第26条(教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・マネジメント調査官及び教科調査官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第26条の条文原文は「教育課程課に、教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官三人、道徳教育調査官一人、カリキュラム・マネジメント調査官一人及び教科調査官二十人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第26条は第三款 初等中等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第26条の前の条は文部科学省組織規則第25条です。
  7. 文部科学省組織規則第26条の次の条は文部科学省組織規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/26

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