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文部科学省組織規則 第31条(教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官)

  1. 教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.教科書企画官は、命を受けて、教科書課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
  3. 3.教科書制度改革専門官は、学習者用デジタル教科書(学校教育法施行規則第五十六条の五第一項に規定する教科用図書代替教材をいう。)の導入その他の教科用図書に関する制度の改革に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。
  4. 4.訟務専門官は、教科用図書の検定に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。
  5. 5.教科書検定調整専門官は、教科用図書の検定に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。

この条文の基本情報

教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官とは何ですか?

定義教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官とは、文部科学省組織規則第31条に定められた規定で、「教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第31条(教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第31条の条文原文は「教科書課に、教科書企画官、教科書制度改革専門官、訟務専門官及び教科書検定調整専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第31条は第三款 初等中等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第31条の前の条は文部科学省組織規則第30条です。
  7. 文部科学省組織規則第31条の次の条は文部科学省組織規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/31

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