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文部科学省組織規則 第35条(企画官及び視学官)

  1. 高等教育局に、企画官一人及び視学官二人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
  3. 3.視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
  4. 4.視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。

この条文の基本情報

企画官及び視学官とは何ですか?

定義企画官及び視学官とは、文部科学省組織規則第35条に定められた規定で、「高等教育局に、企画官一人及び視学官二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第35条(企画官及び視学官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第35条の条文原文は「高等教育局に、企画官一人及び視学官二人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第35条は第四款 高等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第35条の前の条は文部科学省組織規則第34条です。
  7. 文部科学省組織規則第35条の次の条は文部科学省組織規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/35

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