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文部科学省組織規則 第51条(拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官)

  1. 産業連携・地域振興課に、拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官一人を置く。
  2. 2.拠点形成・地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一大学、高等専門学校その他研究機関と民間事業者等との連携による科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進のための拠点の形成に関すること。
  4. 二地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
  5. 3.拠点形成・地域振興室に、室長を置く。
  6. 4.大学技術移転推進専門官は、大学、高等専門学校若しくは大学共同利用機関が民間事業者等と共同して、又はその委託を受けて行う研究その他の科学技術に関する研究開発又は学術研究に関し、これらの者の間の連携及び協力の推進に関する専門的事項(拠点形成・地域振興室の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。

この条文の基本情報

拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官とは何ですか?

定義拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官とは、文部科学省組織規則第51条に定められた規定で、「産業連携・地域振興課に、拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第51条(拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第51条の条文原文は「産業連携・地域振興課に、拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第51条は第五款 科学技術・学術政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第51条の前の条は文部科学省組織規則第50条です。
  7. 文部科学省組織規則第51条の次の条は文部科学省組織規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/51

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