受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学省組織規則 第57条(大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官)

  1. 大学研究基盤整備課に、大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官一人を置く。
  2. 2.大学研究力強化室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 二国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること(資金運用企画室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 三国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。
  6. 3.大学研究力強化室に、室長を置く。
  7. 4.資金運用企画室は、国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同法第二十七条第二項に規定する助成資金運用の業務に関する事務をつかさどる。
  8. 5.資金運用企画室に、室長を置く。
  9. 6.連携推進専門官は、学術に関する研究機関における当該研究機関以外の研究機関との連携及び協力に関する専門的事項についての援助及び助言に当たる。

この条文の基本情報

大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官とは何ですか?

定義大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官とは、文部科学省組織規則第57条に定められた規定で、「大学研究基盤整備課に、大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第57条(大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第57条の条文原文は「大学研究基盤整備課に、大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第57条は第六款 研究振興局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第57条の前の条は文部科学省組織規則第56条です。
  7. 文部科学省組織規則第57条の次の条は文部科学省組織規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›