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文部科学省組織規則 第61条(計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官)

  1. 研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.計算科学技術推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち計算科学技術に関する研究開発に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
  3. 3.学術基盤整備企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学術に関する情報処理の高度化その他の学術基盤の整備に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
  4. 4.情報科学技術推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発の推進に係る専門的事項(大規模データ利活用推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案に関するものを助ける。
  5. 5.大規模データ利活用推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発(大規模データの活用に関するものに限る。)の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

この条文の基本情報

計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官とは何ですか?

定義計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官とは、文部科学省組織規則第61条に定められた規定で、「研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第61条(計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第61条の条文原文は「研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第61条は第六款 研究振興局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第61条の前の条は文部科学省組織規則第60条です。
  7. 文部科学省組織規則第61条の次の条は文部科学省組織規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/61

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