文部科学省組織規則 第69条の2(科学官及び学術調査官)
- 研究開発局に、科学官を置くことができる。
- 2.科学官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
- 3.科学官は、非常勤とする。
- 4.第六十三条に規定するもののほか、研究開発局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、第六十三条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
科学官及び学術調査官とは何ですか?
定義科学官及び学術調査官とは、文部科学省組織規則第69条の2に定められた規定で、「研究開発局に、科学官を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第69条の2(科学官及び学術調査官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第69条の2の条文原文は「研究開発局に、科学官を置くことができる。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第69条の2は第七款 研究開発局に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第69条の2の前の条は文部科学省組織規則第69条です。
- 文部科学省組織規則第69条の2の次の条は文部科学省組織規則第70条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/69_2