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文部科学省組織規則 第81条(国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官)

  1. 文化経済・国際課に、国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官一人を置く。
  2. 2.国際文化交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 二文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 3.国際文化交流室に、室長及び国際文化交流調整官一人を置く。
  6. 4.国際文化交流調整官は、命を受けて、国際文化交流室の所掌事務に係る重要事項についての調整に当たる。
  7. 5.興行入場券流通対策専門官は、興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち専門的事項についての調整に当たる。

この条文の基本情報

国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官とは何ですか?

定義国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官とは、文部科学省組織規則第81条に定められた規定で、「文化経済・国際課に、国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第81条(国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第81条の条文原文は「文化経済・国際課に、国際文化交流室及び興行入場券流通対策専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第81条は第二節 文化庁に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第81条の前の条は文部科学省組織規則第80条です。
  7. 文部科学省組織規則第81条の次の条は文部科学省組織規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/81

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