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文部科学省組織規則 本文

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十条第三項及び第五項の改正規定、同条第八項を第九項とし、同条第七項を第八項とし、同条第六項を第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十三条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十八条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第三項を第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第六十条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を第六項とし、同条第四項を第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七十一条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第六項を第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第九十三条の見出し及び第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則本文は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則本文の条文原文は「この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十条第三項及び第五項の改正規定、同条第八項を第九項とし、同条第七項を第八項とし、同条第六項を第七項とし、同…」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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