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独立行政法人造幣局法 第3条(造幣局の目的)

  1. 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
  2. 2.造幣局は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。

この条文の基本情報

造幣局の目的とは何ですか?

定義造幣局の目的とは、独立行政法人造幣局法第3条に定められた規定で、「独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人造幣局法第3条(造幣局の目的)は、日本の独立行政法人造幣局法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人造幣局法第3条の条文原文は「独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人造幣局法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人造幣局法の公布日は平成14年5月10日です。
  5. 独立行政法人造幣局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人造幣局法第3条の前の条は独立行政法人造幣局法第2条です。
  7. 独立行政法人造幣局法第3条の次の条は独立行政法人造幣局法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000040
  • 本サイト収録独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000040/3

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