民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。
- 2.この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
- 3.この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
- 4.この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
- 一長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
- 二国内において信書便物が差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
- 5.この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
- 6.この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。
- 7.この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
- 二信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
- 三その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
- 8.この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
- 9.この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条(定義)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第1条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第3条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/2