民間事業者による信書の送達に関する法律 第3条(郵便法の適用除外)
- 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
- 二特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
- 三一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合
- 四一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合
この条文の基本情報
郵便法の適用除外とは何ですか?
定義郵便法の適用除外とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第3条に定められた規定で、「郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第3条(郵便法の適用除外)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第3条の条文原文は「郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第3条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第3条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/3