民間事業者による信書の送達に関する法律 第4条(検閲の禁止)
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
この条文の基本情報
検閲の禁止とは何ですか?
定義検閲の禁止とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第4条に定められた規定で、「一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第4条(検閲の禁止)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第4条の条文原文は「一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第4条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第3条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第4条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第5条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/4