民間事業者による信書の送達に関する法律 第5条(秘密の保護)
- 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
- 2.信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密の保護とは何ですか?
定義秘密の保護とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第5条に定められた規定で、「一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第5条(秘密の保護)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第5条の条文原文は「一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第5条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第4条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第5条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第6条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/5