独立行政法人農畜産業振興機構法 第22条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第22条は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第22条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第22条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000126 - 本サイト収録
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000126/22