独立行政法人農畜産業振興機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人農畜産業振興機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第3条の条文原文は「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第3条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第2条です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第3条の次の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000126 - 本サイト収録
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000126/3