国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第11条(副理事長及び理事の任期)
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
この条文の基本情報
副理事長及び理事の任期とは何ですか?
定義副理事長及び理事の任期とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条に定められた規定で、「副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条(副理事長及び理事の任期)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条の条文原文は「副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第10条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第11条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/11