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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第三章 業務等

第15条〜第19条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三章 業務等は、第15条〜第19条の全 10 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百四十五号です。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第15条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。

二民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。)に関する研究開発を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

三鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。

23_2 鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)を行うこと。

四第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。

五第一号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

六次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。

七鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。

八産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。

38_2 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十六の規定による助言を行うこと。

48_3 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

十非化石エネルギー法第十一条に規定する業務を行うこと。

十一基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号。以下「基盤法」という。)第十一条に規定する業務を行うこと。

十二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「福祉用具法」という。)第七条に規定する業務を行うこと。

十三新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。

十四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条に規定する業務を行うこと。

十五経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。

(業務の委託等)

第16条

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4経済産業大臣は、前条第十三号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(株式等の取得及び保有)

第16条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(特定公募型研究開発業務基金の設置等)

第16条の3

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「特定公募型研究開発業務基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助することができる。

(特定半導体基金の設置等)

第16条の4

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条第十四号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十九条第一号及び第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定半導体基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定半導体基金に充てる資金を補助することができる。

3特定半導体基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。

4通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5経済産業大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十二条第四項又は同条第五項において準用する同法第十一条第五項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(国会への報告等)

第16条の5

機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(安定供給確保支援基金の設置等)

第16条の6

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条第二項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。

3経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

4前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(区分経理)

第17条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十五条各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ並びに第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関する業務

二第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律第八十五条第二項に規定する燃料安定供給対策及び同条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関する業務

三第十五条第十一号に掲げる業務

四前三号に掲げる業務以外の業務

2機構は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項又は前条第一項の規定により特定公募型研究開発業務基金、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第18条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第三号、第三号の二、第五号、第十号(非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限る。)、第十二号(福祉用具法第七条第一号に係る部分に限る。)、第十四号及び第十五号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

(利益及び損失の処理の特例等)

第19条

機構は、第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「第三号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5第一項から第三項までの規定は、第三号勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

6前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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