国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第16条(業務の委託等)
- 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。
- 2.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 3.第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 4.経済産業大臣は、前条第十三号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 6.第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
業務の委託等とは何ですか?
定義業務の委託等とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条に定められた規定で、「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条(業務の委託等)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の条文原文は「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/16