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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第四章 雑則

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第四章 雑則は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百四十五号です。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第20条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

第21条

経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(機構の解散時における残余財産の分配)

第22条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第23条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

(他の法令の準用)

第24条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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