(主務大臣等)
第20条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(機構の解散時における残余財産の分配)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)