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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第21条(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

  1. 経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議とは何ですか?

定義中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条の条文原文は「経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第20条です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第21条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/21

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