第二十五条
第25条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十六条の四第四項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して特定半導体基金を運用したとき。
三第十九条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)