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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第五章 罰則

第25条〜第27条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第五章 罰則は、第25条〜第27条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第五章 罰則が属する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百四十五号です。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

第27条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十六条の四第四項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して特定半導体基金を運用したとき。

三第十九条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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