国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第26条
第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の条文原文は「第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の…」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条は第五章 罰則に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第25条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第27条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/26