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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第26条

第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の条文原文は「第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第25条です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第26条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/26

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