国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第24条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条(他の法令の準用)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第23条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第24条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/24