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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第19条(利益及び損失の処理の特例等)

  1. 機構は、第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
  4. 4.第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「第三号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定は、第三号勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

利益及び損失の処理の特例等とは何ですか?

定義利益及び損失の処理の特例等とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条に定められた規定で、「機構は、第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条(利益及び損失の処理の特例等)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条の条文原文は「機構は、第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/19

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