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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第17条(区分経理)

  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一第十五条各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ並びに第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関する業務
  3. 二第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律第八十五条第二項に規定する燃料安定供給対策及び同条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関する業務
  4. 三第十五条第十一号に掲げる業務
  5. 四前三号に掲げる業務以外の業務
  6. 2.機構は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項又は前条第一項の規定により特定公募型研究開発業務基金、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/17

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