国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第16条の6(安定供給確保支援基金の設置等)
- 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条第二項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
- 2.政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。
- 3.経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
- 4.前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
安定供給確保支援基金の設置等とは何ですか?
定義安定供給確保支援基金の設置等とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6に定められた規定で、「機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6(安定供給確保支援基金の設置等)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6の条文原文は「機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる…」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の5です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第16条の6の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/16_6