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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第4条(機構の目的)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条の条文原文は「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第3条です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/4

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