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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第7条(出資証券)

  1. 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
  2. 2.出資証券は、記名式とする。
  3. 3.前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出資証券とは何ですか?

定義出資証券とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条に定められた規定で、「機構は、出資に対し、出資証券を発行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条(出資証券)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条の条文原文は「機構は、出資に対し、出資証券を発行する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第6条です。
  7. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第7条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/7

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