国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第9条(役員)
- 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条(役員)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第8条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第9条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000145/9