独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第16条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第六号及び第二項第三号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/16