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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第17条(業務の委託)

  1. 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
  2. 一第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
  3. 二第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第十四号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
  4. 三第十五条第一項第七号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
  5. 四小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
  6. 五小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
  7. 六中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
  8. 七中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
  9. 八第十五条第二項第八号に掲げる業務
  10. 2.機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十六号及び第十七号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
  11. 3.前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
  12. 4.第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条に定められた規定で、「機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条(業務の委託)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条の条文原文は「機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条です。
  7. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/17

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