独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第18条(区分経理)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十三号までに掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(産業競争力強化法第六十五条の六に規定する助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる業務
- 二第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十二条及び第二十五条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 三第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第六号に掲げる業務
- 四第十五条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務
- 五第十五条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 2.第十五条第五項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条(区分経理)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/18