独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第19条(利益及び損失の処理の特例等)
- 機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第二号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。
- 2.機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
- 3.前条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
- 4.第一項及び第二項の規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
- 5.前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理の特例等とは何ですか?
定義利益及び損失の処理の特例等とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条に定められた規定で、「機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条(利益及び損失の処理の特例等)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条の条文原文は「機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第18条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/19