独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第20条(第一種信用基金)
- 機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
この条文の基本情報
第一種信用基金とは何ですか?
定義第一種信用基金とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条に定められた規定で、「機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条(第一種信用基金)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条の条文原文は「機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第20条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/20