独立行政法人日本芸術文化振興会法 第22条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第22条は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第22条の条文原文は「第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第22条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第22条の前の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000163 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000163/22