独立行政法人日本芸術文化振興会法 第3条(振興会の目的)
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能(第十四条第一項において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
振興会の目的とは何ですか?
定義振興会の目的とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条に定められた規定で、「独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条(振興会の目的)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条の条文原文は「独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条の前の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第2条です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条の次の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000163 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000163/3