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独立行政法人福祉医療機構法 第10条(役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この条文の基本情報

役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?

定義役員及び職員の秘密保持義務とは、独立行政法人福祉医療機構法第10条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第10条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第10条の条文原文は「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人福祉医療機構法第10条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第9条です。
  7. 独立行政法人福祉医療機構法第10条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/10

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