独立行政法人福祉医療機構法 第9条(役員の兼職禁止の特例)
役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止の特例とは何ですか?
定義役員の兼職禁止の特例とは、独立行政法人福祉医療機構法第9条に定められた規定で、「役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第9条(役員の兼職禁止の特例)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第9条の条文原文は「役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設するこ…」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法第9条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第8条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第9条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/9