独立行政法人福祉医療機構法 第14条(業務の委託)
- 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
- 2.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 3.第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、独立行政法人福祉医療機構法第14条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第14条(業務の委託)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第14条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法第14条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第13条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第14条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/14