独立行政法人福祉医療機構法 第15条(区分経理)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十二条第一項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 三第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、独立行政法人福祉医療機構法第15条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第15条(区分経理)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第15条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法第15条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法第15条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第14条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第15条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/15