独立行政法人労働者健康安全機構法 第10条(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務とは、独立行政法人労働者健康安全機構法第10条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第10条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第10条の条文原文は「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第10条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第9条です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第10条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000171 - 本サイト収録
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000171/10