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独立行政法人労働者健康安全機構法 第3条(機構の目的)

独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第三項に規定する特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人労働者健康安全機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の条文原文は「独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第2条です。
  7. 独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000171
  • 本サイト収録独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000171/3

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