独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第146条(調整規定)
この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第七条第二項の改正規定中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第七条第一項」とする。
この条文の基本情報
調整規定とは何ですか?
定義調整規定とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第146条に定められた規定で、「この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第146条(調整規定)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第146条の条文原文は「この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独…」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/146
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。